建築確認申請の停滞問題
国土交通省担当官が状況を説明
日本建築士事務所協会連合会は8月27日、「緊急拡大全国会長会議」を開いた。今年6月に施行された改正建築基準法の影響で、全国で建築確認申請手続きが停滞している。この状況を鑑み、国土交通省の担当官が運用上の取り扱い方針などについての説明をし、疑義事項に答えてもらうのが会議の目的だ。国土交通省大臣官房審議官、小川富由氏(前建築指導課長)の説明を動画で報告する(KEN-Platzでも関連記事がご覧いただけます)。
詳しくは・・・・・・
http://bptv.nikkeibp.co.jp/article/070829/070829142.html
引用:
2007/09/04
2005年に発覚した構造計算書偽装問題(姉歯事件、耐震偽装)を受けて、2006年に成立した改正建築基準法が今年6月20日に施行された。この日以降建築確認申請は滞ったままの異常な状態が続いている。住宅着工数の激減にもつながっている。(資料1)
建設業界誌は、今度の改正建築基準法に対して「現場知らずの法改正にうんざり」という実務者の怒りと困惑の声を伝えている。(資料2〜6)
この状態を受けて、8月27日に日本建築士事務所協会連合会が開催した「緊急拡大全国会長会議」において小川富由・大臣官房審議官は建築確認申請が滞っている事実を認めて、申請手続きの円滑化に取り組む意向を明らかにした。(資料7)
しかし、国交省は「申請手続きの円滑化」に取り組めば現場の混乱がなくなると認識しているが、実務者は、根本的な解決にはなっていないので現在の混乱が収束することはなく、さらに悪い状況を招くと考えている。
構造計算書偽装問題が起きた主な原因は、1.一部の建築設計士とマンション販売会社の職業倫理の欠如、2.国交省が改竄可能な構造計算プログラムを認定したこと、3.確認申請のチェック体制の制度上の不備、などである。
この原因を考える際、当事者の一人である指定確認検査機関イーホームズの藤田東吾社長の著書『月に響く笛 耐震偽装』が参考になる。国交省が何故、現実的でない改正建築基準法を作ったかがよく理解できる。
法律が作成、施行されるまでの過程で以下のようなことが検討されたか疑問である。
まず、この問題の一方の当事者である国交省の担当者が法律作成に関わることの是非である。改正建築基準法をそれぞれの立場から眺めると国交省の負担も罰則もなく、指定確認検査機関、特定行政庁、建築士、建設業者、消費者の負担が重い。特に建築士の罰則は医師、弁護士に比べかなり重く、バランス感覚を逸している。
消費者保護の観点から、国交省は、消費者がどの程度新たな負担を受容できると考えているのであろうか。住宅の品質確保促進法の性能表示制度の伸び悩みを見れば、消費者が建物の安全性を確保するためにかける新たな負担を受容するとは考えにくい。日経BP社のアンケートの回答でも明らかである。(資料8)
確認申請手続きに伴う負担に加えて、2009年度から開始される住宅瑕疵担保責任の資力確保の義務付けは、消費者にさらなる負担を強いることになる。果たして消費者保護になるのであろうか。
実務者からの疑問は、改正建築基準法が実務に即しているか十分に検証されたかという点である。「手続き」の厳格化をうたった法律であるが、建築基準法の一つ一つ条文を厳格に適用することにつながり、そのことが実務者を「出口のない迷路」に彷徨わせてしまっている。法律に携わった者は、法律や建築行政の専門家であるが、実務については全くの素人である。
さらに、国交省は確認申請に添付する書類の量の膨大さに気づいているかという点である。建築士の登録番号や建材の認定番号などの表示で十分証明できるところを、それぞれの登録書の複写や履歴書、建材の認定書などの書類をすべて添付しなくてはならないことの意味が理解できない。建築士や建設業者不信以外の何者でもない。指定確認検査機関、特定行政庁、設計事務所はそれぞれに確認申請書を15年間保管する義務が課せられているが、保管場所の確保が可能かどうか考慮しているのだろうか。
他の法律でも当てはまることだが、パブリックコメントの扱いについてどのような認識でいるのであろうか。改正建築基準法に関してパブリックコメントが出されたことをまったく知らない実務者は多い。改正法に直接関わる指定確認検査機関や改正法に疑問を持っていた実務者から見直しを求める意見は多かったはずであるが、今度の改正建築基準法にほとんど反映されていない。国交省は、今度の改正建築基準法に対して実務者の9割以上(資料9)が反対している状況について、民意を反映した内容であったか十分に反省してほしい。
筆者は国交省建築指導課に対して今年7月に「改正建築基準法が日本の建設産業の停滞を招くことになるが、その覚悟で施行していうるのか」と問うたところ、「そうである。」と即答した。今頃になって停滞している状況を想定外としている国交省の認識の甘さはいかがなものであろうか。構造計算書偽装問題を誘発した原因と合わせ、改正建築基準法の施行による社会的混乱を招いた責任は二重に重い。
最後に筆者の私見ではあるが、改正建築基準法は、構造計算書偽装問題の解決という本来の目的を超えて、日本の経済・文化・環境の破壊を招くことになると考えている。
詳しくは・・・・・・
http://www.news.janjan.jp/living/0709/0709031756/1.php
引用:
(7月の住宅着工戸数23%減・建築確認強化が影響)
耐震偽装の再発を防ぐため建築確認を厳しくした改正建築基準法が6月20日に施行され、
住宅着工の遅れや着工件数の急減といった予想外の影響が出ている。国土交通省が31日発表した
7月の新設住宅着工戸数は8万1714戸と前年同月に比べ23.4%減り、減少率は1997年11月以来、
約10年ぶりの大きさになった。現場では「改正後の審査基準がよくわからない」との戸惑いがあり、
申請を手控えたり、審査期間が長期化したりしている。
7月の着工件数は年率換算(季節調整済み)では94万7000戸で、40年ぶりの低さ。持ち家、貸家、
分譲とも20%超の減少で、工場や店舗など非居住建築物の着工床面積も21.3%のマイナスとなった。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070901AT1C3100H31082007.html
姉○問題を受け6月20日に建築基準法が大きく改正されました。
だけど、報道と実態が、乖離しすぎ。。。。
簡単に書くと
6/19 改正基準法公表(大改正の内容を施行日前日に発表?!)
↓
6/20 改正基準法改正 国交省「これで偽造がなくなる自信がある。」
↓
国土交通省が公表した基準内容の間違い&不備が続出
基準解説書がないので細かい内容把握が不可
↓
設計する人間も審査する人間も大混乱。
審査をする側が、確認申請の受領拒否をする所も。。。
当然、審査進まない、確認申請が下りない。
↓
8/10に基準解説書が出たけど、講習が9月上旬からなので
審査する人間が、及び腰で審査進まない。
↓
確認申請が進められない為、建物を建てたい一般の施主、
不動産会社の金利負担増。
計画を見直し建設を諦め土地を転売する所が出てくる。
建築以外の業界に飛び火し始める。
国交省に苦情が殺到。
↓
8/29 国交省「反省はするけど、責任は取れない」
↓
8/31 7月の着工件数 大幅減
↓
国交省「9月以降は混乱が収束するだろう」
↓
9月1日現在、各行政庁及び、審査機関の足並みは揃わず、収束の気配すら無し。
確認審査機能が6月20日以降、麻痺している状態なのに
報道は一切されず。。。この影響はどこまで響くのやら??
8月の着工件数は、歴史的激減となるはず。
建築ストップによる連鎖は 経済に与える影響大きいよなぁ。
建材関係も干上がりつつあるし、どこまで行くんだろ。
資金繰りを考えると、小さい工務店、デベ、ゼネコン、ハウスメーカー辺りで
体力が無い会社はバタバタ逝くんだろうなぁ。
不動産に影響が出るんだから銀行も打撃受けるだろうしねぇ。
負の連鎖を考えると、日本経済に大打撃を与えそう。
日経平均が415円上昇した後に書くのもアレだけど
この問題が表面化した時の衝撃は、
サブプライム問題の比にならんだろうなぁ。
とりあえず、朝青龍問題より、
こっちの方が大問題だと俺は思うんだけどね〜。
多分 年末までには、毎日報道される日が来るんだろうけど。。
実務を知らない役人様に振り回される日々。。なんだかなぁ・・
引用元は・・・・・・・
http://plaza.rakuten.co.jp/shinzaemon/diary/200709010000/
引用:
「廃業を考えている設計事務所も多いですよ」
最近良く聞くフレーズだ。
どういったところで聞くかというと、建築確認検査機関の職員からなのである。
6/20の改正建築基準法の施行から、確認検査業務はどこも大混乱。
写真は、8月の初めに横浜市の建築確認申請の窓口に行った際の様子。
電話をしてもまったく通じないので横浜市に行ってみると、カウンターは全て埋まり職員総出で対応している。手前に座っているのは建築の設計者。
フロアでは、電話は鳴りっぱなし。電話に出る職員は1人もいないのである。
私に対応した職員は「日中は、窓口の対応。本来の確認審査業務は夜6時以降終電まで。」と疲れた様子。
電話を掛けても通じないわけだ。
■確認検査機関で実際に聞いた話
・適合性判定(今改正の最大の改正点、いわゆる「ピアチェック」を行うこと)に回ったものは1件もない。(8/3横浜市)→施行後1月以上たっているのに。
・適合性判定に回ったものは1件もない(8/30東京23区)
・適合性判定に回ったものは1件もない(8/21都内民間検査機関)
・申請されたものの内9割を受け付けなかったというのは本当(8/6横浜市)
・横浜市が適合性判定を委託する民間検査機関では8割を差し戻している(8/8横浜市)
・この2ヶ月建物の着工はまったくない状態。GNPに影響が出てくるだろう(8/21都内民間検査機関)
・国交省に文句を言ったほうがいいですよ(8/21都内民間検査機関)
・もうやめたいという設計事務所の方も多いですよ(8/21都内民間検査機関)
・11月まで受付はできない(8/6都内民間検査機関)
■まったくひどい状態
なぜこんなことになったのか、実務を理解しない国交省が原因。
その不手際の整合性をとるために、建築の設計者が異常なほど苦労をしているのである。本来もっともっと時間を掛けるべきところに時間が掛けられず、申請を通すことの作業ばかりを繰り返さざるを得ないのが現状である。
その結果、ある程度の規模の建物の着工がこの2ヶ月ぱったり止まってしまったのだ。
このままの状況だと
・廃業する設計者が出るばかりか、
・事業主の計画が大きく狂って業績悪化に陥る事業者が出たり
・建設業者、メーカーの受注が減る
事などが考えられ、経済への影響が心配である。
今回の姉歯の耐震偽装事件に端を発した問題に対して、行政(特に国)は厳しくするだけのやりっぱなしの解決ではなく「発注者の利益」「設計の実務」など全体を見回した解決をしてほしい。
混乱の現場写真は・・・・・・・
http://plaza.rakuten.co.jp/watashi1/diary/200708300000
引用:
マンションやアパートなどの建設工事の際に必要な専門家による建築確認申請が6月末以降、県内で1件も提出されていないことが分かった。
6月20日に施行された改正建築基準法の影響である。社会問題化したマンションなどの耐震強度偽装事件を受け、国土交通省が再発防止のため、構造計算適合性判定(ピアチェック)制度を新設したからだ。
改正法に盛り込まれた新基準は一定規模以上の建築物に対し、専門家による再審査、ピアチェックを義務付けているが、新基準に対応した構造計算ソフトが開発できていないのだ。
約2カ月近くも所定の行政手続きが全く行われていないとは極めて異常な事態である。しかも民間の建設工事にとどまらない。県教育委員会や各市町村教委が発注する学校施設の増築・改築工事にも波及するなど、前代未聞の事態が起きている。
校舎や体育館などの教育施設工事が着手できずに完成が遅れる可能性のある建築物は、20件に上ることが琉球新報社の調べで判明している。
現状のままでは建築主は、建築確認を申請しようにも設計図作成が事実上できないのだからお手上げだ。業者にとっては死活問題である。工事を依頼する側にしても事業計画の見直しを余儀なくされる。放置できない。
教育現場も深刻だ。工事の遅れで仮設校舎での対応を迫られ、学校運営に支障が出る。
のっぴきならない事態が起きたのはなぜなのか。
詳しくは・・・・・・
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-26299-storytopic-11.html
引用:
視界不良の中で突き付けられた大改正に、実務者の視線は冷ややかだ。効果について、回答者のうち構造計算書の「偽造が防げる」としたのはわずか12%(Q7)。建築物の品質についても、「向上する」より「低下する」との回答が上回った(Q8)。「消費者の信頼を回復できる」とした回答も9%にすぎない(Q9)。
詳しくは・・・・・
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20070703/509387/
引用:
1000人を超える実務者の協力が得られた改正建築基準法の緊急アンケート。回答のなかから、改正内容を把握しきれていない特定行政庁と指定確認検査機関に悩まされる実務者の声を紹介する。改正法が建築確認の審査側さえも置き去りにして施行された現実を浮かび上がらせている。
アンケートは、改正法の施行から約1カ月後の7月24日〜30日、日経アーキテクチュア、日経ホームビルダー、KEN-Platz(ケンプラッツ)からなる改正建基法取材班が実施した。
※各コメント末尾のカッコ内は回答者のプロフィル。A.勤務先、B.主に手かげている建物の種類、C.主たる業務、D.勤務先の従業員数
<住宅は10月まで受け付けない>
検査機構がパニックに陥り、「住宅は10月まで受け付けない」という検査機構が発生している。(A.建築設計事務所、B.戸建て住宅(四号建築物)、C.意匠設計、D.1〜3人)
<設計業務が停止>
地域建築行政(確認検査機関)において、相談をしても他の建築行政や国土交通省の出方の様子をみる状態で話を濁し、明確な回答が得られず、設計業務が停止してしまっている物件が出始めている。(A.建築設計事務所、B.集合住宅、C.構造設計、D.4〜10人)
<確認を受け付けてもらえない>
国、役所の対応が不明確で民間の確認機関が必要以上に慎重になり、確認を受け付けてもらえない。(A.工務店、B.戸建て住宅(四号建築物以外)、C.意匠設計、D.11〜99人)
<どこにも解説がない>
主として木造3階建ての構造計算を行っているが、構造概要書の書き方についてどこにも解説されていないにもかかわらず「告示の通り記入してください」としか指導されない。明らかに必要ないものまで求められる。(A.建築設計事務所、B.戸建て住宅(四号建築物以外)、C.構造設計、D.1〜3人)
<解釈の不統一>
審査機関に問い合わせしてもはっきり答えがでないことが多々あり、一つひとつのやり取りに多大の時間がかかっている。確認申請をいつ出せていつ下りるのか全く時間的につかめなくなっており、建て主への説明も困っている。行政庁、民間審査機関など法令の解釈の仕方に相違があり、統一されていない点が多々みられ困っている。これは今までにもみられたが、特に今回の厳格化に伴い、設計側もどちらの解釈を元にすればよいのか判断に困るので統一してほしい。(A. 建築設計事務所、B.集合住宅、C.意匠設計、D.1〜3人)
詳しくは・・・・・・・・・・・
http://www.nikkeibp.co.jp/news/const07q3/542508/
今週の丸激ゲストは「拒否できない日本」の関岡英之さんです
引用:
「拒否できない日本」の大ヒットで一躍時の人となった関岡さんは、実は私の小学校の同級生なのです。
今週はその関岡さん(彼をさんづけで呼ぶのもちょっと照れくさい感じがします)を招いて、「なぜ日本は拒否できないのか」をかなり突っ込んで議論しました。
いくら昔の誼とはいえ、ついつい話が盛り上がってしまい、今週は3時間を超える大議論になってしまいました。ご覧になる方はあらかじめ覚悟の方をお願いします。
ただ、関岡さんは活字以外の媒体に出るのは、後にも先にもこれが初めてだということなので、これぞ本邦初公開の動く関岡です。
ビデオニュースの方の日曜の昼の更新を予定しているようです。ご期待下さい。
丸激第257回 [2006年3月3日収録]
なぜ日本は拒否できないのか
ゲスト 関岡英之氏(「拒否できない日本」著者)
番組プレビュー
建築基準法、独占禁止法、会社法に商法に証券取引法、そして国際会計基準の導入と郵政民営化。いずれも過去10年の間に日本が行ってきた大改革だ。こうした一連の制度改革によって、日本は国の形が大きく変質したと言っていいだろう。しかし、これらの改革のほとんど全てが、実はアメリカ政府が毎年日本に提出している年次改革要望書に記されているものばかりであるという事実を、我々はどう受け止めるべきなのだろうか。
『拒否できない日本』の著者関岡英之氏は、日本の主要な改革の背後には、ことごとくアメリカ政府とアメリカ企業の意向が働いていると指摘する。そして、アメリカ政府や政府に圧力をかける業界団体は、その事実を公文書やウェッブサイトなどで堂々と公表しているという。
しかし、アメリカ政府が自分たちにとって都合のいい制度変更を求めること自体は、本来それほど不思議なことではない。問題はなぜ日本がアメリカの要求をことごとく受け入れてしまっているのかだ。
確かにアメリカの求める改革の中には、より大きな自由や透明度を求めるものも多く、一定の普遍性を持つため、反論しにくい面はある。しかし、その背後にある「小さな政府」や「自由競争至上主義」などの思想は、アングロサクソン固有の特殊な価値に他ならない。それが日本人を幸せにできると考える根拠はどこにも無いと関岡氏は指摘する。
外圧を利用して国内で優位な立場に立とうとする役人や経済人、学者などはこれまでも時代の節目節目に登場してきた。しかし、現在日本が進めている改革は価値観やライフスタイルの本質的な変質を日本人に迫るものになりつつあるため、その影響は計り知れない。
日本はこのままアメリカの意に沿う形で国のあり方を変えていって本当にいいのか。一体誰がその手先となっているのか。なぜわれわれはそれを拒絶できないのか。そして、それを受け入れ続けた時、その影響はわれわれにどのような形ではね返ってくるのか。関岡氏とともに、一連の「改革」の本質とその問題点を考えた。
<関岡英之氏プロフィール>
1961年東京生まれ。84年慶応義塾大学法学部卒業後、東京銀行(現・三菱東京UFJ)に入行。99年早稲田大学大学院理工学研究科に入学。01年同修士課程を修了。著書に「拒否できない日本」、「なんじ自身のために泣け」など。
詳しくは・・・・・・・・
http://www.jimbo.tv/videonews/000241.php
「手先マスコミ」では報道されない真実を知りたい方は・・・・・・
月々525円の「ビデオニュース・ドットコム インターネット放送局」マル激トーク・オン・ディマンドで・・・・・
※おまけ・・・・
引用:
耐震強度偽装事件を受けて建築基準法が改正された。改正法が六月二十日に施行されたが、施行後の建築確認申請数が激減するなど、大きな影響が出ている。
住宅を建設する場合、着工前に法令に違反していないか、設計図チェックなどの建築確認が必要になる。県内の七月の申請数は十六件で前年同月比97%減の大幅減。改正法施行の影響の大きさがうかがえる。
「建築確認・検査の厳格化」を打ち出したのが改正法の大きな特徴だが、新制度への移行がスムーズに進んでおらず、混乱が広がっているようだ。
国土交通省の構造計算関連基準の告示が改正法施行の直前になり、構造計算ソフトの製作が大幅に遅れた。このため、設計実務や審査が滞っている。
また、従来は設計に不都合な部分があれば申請者に連絡して補正させ、建築確認をしていたが、設計の訂正などがある場合は、あらためて手数料を納めて再申請することになった。
工事途中で設計変更する場合、再申請手数料が新たに発生し、費用負担も増える。国認定ソフトがない段階で建築申請に慎重になるのは仕方ない。
現場ではこのままでは建築工事の着工が大幅に遅れ、影響が出ると懸念する声が広がっている。国交省の対応に対する不満の声も噴き出している。
新たな基準について、国交省は「事件後も多くの不正、不適切設計が判明し、いろいろなパターンに対応するため時間がかかった」と説明している。
事情があるのなら事前に説明しておくべきだった。業界も善後策を講じることができたはずだ。周知徹底が足りず混乱を招く結果になってしまった。
「耐震偽装事件とその後の対応の遅れを批判されるのを恐れ、法施行のみを急いだ」「そもそも日程に無理があった」と批判されても仕方がない。
改正法では、鉄筋コンクリート造で高さが二十メートル、木造で高さ十三メートルを超える建物の建築確認の際に、自治体か民間確認検査機関がチェックした結果について、都道府県が新たに指定した第三者機関が再チェックする仕組みを導入した。
また、三階建て以上の集合住宅には従来の完成時の検査に加え、工事途中の中間検査が義務付けられた。建築士に対する罰則も強化されている。
法改正の目的は構造計算書偽装の再発防止だったはずで、改正法施行直後の想定外の混乱はいただけない。
「住宅」への信頼を取り戻すのは容易ではない。責任を民間に転嫁するだけでは早期解決は難しい。業界の声を謙虚に受け止め、混乱を回避する方策を検討する必要があるのではないか。
詳しくは・・・・・・
http://www.okinawatimes.co.jp/edi/20070816.html
7月16件前年の3%/法改正あおり受け
引用:
県内の二〇〇七年七月建築確認申請数が十六件にとどまり、前年同月比97%減になっていることが十三日、沖縄タイムス社の調べで分かった。国土交通省による改正建築基準法の構造計算関連基準告示が遅れ、構造計算ソフト製作が間に合わずに設計実務や審査が滞っていることが最大の要因だ。建築確認手続きに入れなければ、一定規模以上の建築工事は着工できない。このままの状態が続けば、数カ月後には県内で大部分の建築工事が始められない恐れもあり、建設業界には不安が広がっている。
県内で建築確認検査ができるのは、建築主事を置く県と那覇市など五市、そして建築確認検査員のいる沖縄建築確認検査センター、県建設技術センターの計八機関だ。
八機関の七月の申請件数総数は、前年同月比四百九十八件減少した。改正建築基準法施行直前の六月は五百九十一件と同五十五件増加しており、県建築指導課は、法施行をにらんだ「駆け込み申請」だとみている。
背景には、国が構造計算の新基準を示したのが法施行直前になったことがある。そのため、構造計算プログラム開発業者のソフト製作は大幅に遅れ、現在でも国認定ソフトはない。設計事務所は申請を手控え、本来は認定ソフトを使って確認作業を行う検査側の事務も滞っているのが現状だ。
いったん申請が受理されれば、誤字・脱字以外の修正は認められず、県内の建築士は「申請が突き返されたら設計事務所の信用にもかかわる」と説明する。また、変更の場合は工事途中でも再申請が必要となり、手数料など申請者の費用負担も増えるため、設計事務所は認定ソフトがない段階での申請には慎重にならざるを得ない。
八機関は当面の対策として、施行以降十二月までは軽微な修正などが可能な事前審査を受け付けている。事前審査件数は、今月十日現在ですでに二百七十件余を数え、本申請移行時の事務処理での混乱も懸念される。
県建設業協会(呉屋守将会長)は、建築確認の遅延による着工遅れなどを懸念。十三日の理事会で、国など関係機関に善処を求める要請文を送付することを決めた。
◇ ◇ ◇
建設業界、大揺れ/新基準で作業量倍 設計変更も難しく
引用:
「手計算でやれというのか」「工期に間に合わない」―。一定の高さ以上の建物に「構造計算適合性判定(ピアチェック)」を義務付けるなど、制度が「厳格化」された改正建築基準法が六月二十日に施行されたものの、国土交通省による法制度の整備や周知が遅れ、県内の建設業界は大混乱に陥っている。
国交省による技術基準の告示の遅れにより、設計者と確認検査機関が業務のガイドラインにする「構造関係技術基準解説書」の発行や設計士が使用する各メーカーの構造計算プログラムソフトの発売が遅れるなど、制度が「現場」に浸透し切れていない。
県内の構造計算専門の設計士は「新基準ではただでさえ申請書類が増えて、作業量は従来の二倍以上。計算ソフトや解説書が出てこないと、法律をはっきり解釈できない」と嘆く。
また、改正法では建築確認申請時の誤字や脱字以外の設計書の差し替えを認めない。基準に合わない場合や、工事の途中で設計変更があれば再申請となり、その都度確認手数料が発生する。
詳しくは・・・・・・・
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200708141300_01.html
引用:
改正建築基準法が施行された6月20日以降、専門家による審査(構造計算適合性判定、ピアチェック)が必要となったマンション、アパートなどの建築確認申請が県内で一件も出されていないことが12日、分かった。国が法改正を急いだ結果、審査に必要な新基準の構造計算ソフトが間に合わず、設計図作成やその審査が事実上不可能となっているため。法施行後、約2カ月近くも業務が停滞する異常事態となっている。
ピアチェックが必要な申請がゼロの状態が続けば民間・公共工事の着工が遅れ、建設業界はじめ県経済への影響は必至。県外の審査機関でも申請ゼロの事態が発生しており、同問題は全国でも拡大しそうだ。
一方、ピアチェックの必要のない住宅などの建築確認も7月の申請件数はわずか6件にまで激減し、前年同月を105件下回った。
改正建築基準法の構造計算関連基準が告示されたのは今年5月18日。県など指定確認検査機関や、新設された指定構造計算適合性判定機関で必要となる審査指針が国から示されたのは施行日前日の6月19日だった。
そのため新基準に対応した計算プログラムソフトの完成が遅れた上、法解釈などを解説した「構造関係技術基準解説書」は法施行後の8月10日に発行された。同解説書は12日現在も県に届いていない。
国土交通省住宅局建築指導課は「審査に関する技術的助言は告示前から実施しており、ソフト開発や解説書の発行遅れは民間の問題だ」とし、国側の責任を否定している。
詳しくは・・・・・・
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-26261-storytopic-1.html
同で改正建築基準法の取材班を組み、6月20日の施行後に確認申請窓口で起きている問題を追いかけています。その第一弾の記事が、8月号の「改正建築基準法の『えっ!?』」で す。
この見出しの通り、「窓口でそんなことが起きているの?」「まだ分からないことがそんなにあるの!」といった事象を取り上げています。たとえば、受け付け段階で申請の9割を門前払いにしている特定行政庁の例を伝えています。地域ごとの条例の規定まで完璧にクリアしていないと“アウト”にする可能性があるという確認検査機関もありました。木造3階建てのプラン形状や耐力壁量などの制約が事実上、大幅に厳しくなったという話題にも触れています。詳しくは・・・・・・
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/books/hb/20070720/509934/
制度の煩雑化が招く大混乱、品質低下、価格上昇につながる恐れ
2007年8月7日 火曜日 山岡 淳一郎記者
引用:
今回は、住宅政策上のとんでもない制度変更について書く。一般メディアは、まだ、まったく触れていないが、下手をすると経済に大打撃を与えかねない状況なのだ。
国交省住宅局建築指導課の独善的な「思いこみ」が、建築設計の現場を大混乱に陥れている。国は耐震偽装への対応策として建築基準法を改正し、建築確認の厳格化を打ち出した。偽装も見抜けない確認審査ではダメだ。徹底的にチェックしろ、と号令一下、通達(「建築確認の指針」)で縛りをかけた。が、これが現実と乖離した机上論だった。
「6月20日、新制度の施行日になっても確認申請に必要な行政側の書類が整っておらず、最大手の確認検査機関の確認業務が3週間もストップしてしまった。住宅局建築指導課が確認の厳格化という「錦の御旗」を掲げ、やみくもに突っ込んでいったのはいいが、味方は誰もついてこられない。そんなバカ殿のコントのような話が、本当に繰り広げられたのである。
「行政側の書類が整っておらず」とは、具体的にどういうことか。
「書類に書く内容が定まらず、着工できない!」
「つまり、提出せねばならない書類が山のように増えたのに、そこに何を記載すればいいのかが、はっきりしていないんです。指針を作った本人も、分からないのでしょう。指針どおりやろうとしたら、作業は無限大に広がる。おまけに手数料は増える。書類の差し替えや変更もままならない。そのつど、確認を申請し直せ、ですよ。確認を出せなくて、着工できない物件がゴロゴロありますよ」
と、建築設計事務所の構造建築士は言う。しばらくして7月の着工統計が発表されたら、あまりの落ち込みぶりに世間は騒然となるだろう。国民経済への影響が懸念される。
確認を厳しくして、劣悪なデベロッパーや建設会社、設計事務所が淘汰されるのであれば消費者は歓迎しようが、どうもそうではない。厳格化が煩雑化にすり替えられ、天下りの集金システムが築かれつつある。設計会社の多くは面倒な手続きと設計行為の調整に戸惑い、確認申請を出すに出せない。窓口となる自治体の建築指導課は閑古鳥が鳴く。
このツケは、建築費の上昇、販売価格の値上げで一般の消費者に回されようとしている。
しかも、法改正の最大の眼目である「建物の安全性」が高まるのかというと、疑問符だらけなのだ。耐震偽装を防ぐつもりが、逆に総体的な安全性に赤信号。角を矯めて牛を殺しかねない状況なのである。
日経アーキテクチュアが設計実務者を対象に行ったアンケート調査によれば、回答者数1058人のうち法改正で「建物の質が向上する」と答えた人はわずか11%。「変わらない」が51%。「低下する」がなんと24%。以下「わからない」12%、無回答2%となっている。低下する理由として「簡単なプランにしないと確認が下りない。その結果、つまらない建物が増える」「(確認に関する)作業が増えた分は、下請けに押し付けられるだけ」とシビアな意見が返ってきている(詳しくは同誌7月9日号)。
中越沖地震でも明らかになったように、既存の古い木造の中には脆い建物が少なくない。新耐震基準が導入された1981年以前に建てられたマンションの中にも著しく耐震性に欠けるものがある。建築確認手続きの煩雑化、手数料のアップは、そうした既存建物の確認が必要な耐震改修にブレーキをかけると予想される。危険な住宅は、とり残されていく…。
いったいこの制度の狙いは何なのか
なぜ、こんな制度を国交省の官僚たちはこしらえたのか?
そもそも建築確認は、建築基準法に基づき、建築主(実際は代理の設計事務所や建設会社)が申請した建物の「建築計画」が法令に適合しているかどうかを「着工前」に審査する行政行為だ。確認が下りなければ工事にとりかかれない。「建築計画」と「着工前」が、この仕組みのポイントとなる。
マンション建設では、建築主であるデベロッパーが土地を手に入れて計画が練られる。基本プランに沿って下請けの設計事務所が基本設計を行って確認申請を出すのが慣例化している。基本設計の内容が審査されている間に、設計事務所は、実際の工事に対応する実施設計を詰める。そして基本設計への確認が下りるのを待って、着工されてきた。
確認の対象は建築計画(基本設計)であり、実施設計とは必ずしも一致しない。工事が始まれば、設計図と施工状況に差異が生じ、施工図も描かれる。法律は確認が下りた基本設計どおりに建物を造れとは規定していない。建設現場は状況によって変化する。それを認めなければ、施主の好みで建てながら設計を変更する「注文住宅」や、マンション購入者の希望で間取りを変える「フリープラン」は成り立たなくなる。
従来は、こうした着工後の設計変更については、「軽微な変更」なら確認書類の差し替えで了承されることから、「軽微な変更」を拡大解釈し、3LDKを2LDKに変えるような「プランの変更」なども書類の差し替えで認められてきた。基本設計と実施設計のズレ、現場での設計変更などは、事実上、黙認されてきた。その代わり、行政側は工事の中間検査、完了検査を行う。ここで諸々の差異が妥当かどうかチェックするというわけだ。合格した建物に完了検査済証が発行され、入居可能となる。
ただし、中間検査や完了検査を行う担当者が、実施設計図面でチェックしているかどうかは不明。確認対象の基本設計書類を手に現場に来る人が大半だ。たとえ詳しい施工図を見ながら検査するとしても、コンクリートが打たれた現場でいちいち、壁の向こうに鉄筋が何本入っているか肉眼では見抜けはしない。確認制度は、基本的に“ザル”である。
あるいは、確認が下りるまで着工は認めないと言いながら、基礎工事の前段階の「根伐り(穴掘り)」は堂々と行われている。確認制度は矛盾だらけで、建物の安全性は、建設する側のガバナンスに委ねられているのが実情だ。
そのような状況下、今回の改正で確認の対象となる建築計画を徹底的に実施設計に近づけ、厳密化させる指針が示された。一見、出発点を明確にしたようだが、実務の限界を超えた対応を求めている。例えば内装のクロスについても、製品の品番とともにメーカーの認定証をつけろ、との指示。全建材にこの方針が貫かれようとしている。構造上の安全性とはほとんど無関係なことにまで偏執的に厳密さを要求しているのだ。
そのうえ設計の変更についても、よほど軽微な変更以外は、工事を止めて確認を取り直せ、と通達している。これは、費用と工期に重大な影響を及ぼす。
詳しくは・・・・・
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20070806/131754/?P=1





















