引用:
マンションやアパートなどの建設工事の際に必要な専門家による建築確認申請が6月末以降、県内で1件も提出されていないことが分かった。
6月20日に施行された改正建築基準法の影響である。社会問題化したマンションなどの耐震強度偽装事件を受け、国土交通省が再発防止のため、構造計算適合性判定(ピアチェック)制度を新設したからだ。
改正法に盛り込まれた新基準は一定規模以上の建築物に対し、専門家による再審査、ピアチェックを義務付けているが、新基準に対応した構造計算ソフトが開発できていないのだ。
約2カ月近くも所定の行政手続きが全く行われていないとは極めて異常な事態である。しかも民間の建設工事にとどまらない。県教育委員会や各市町村教委が発注する学校施設の増築・改築工事にも波及するなど、前代未聞の事態が起きている。
校舎や体育館などの教育施設工事が着手できずに完成が遅れる可能性のある建築物は、20件に上ることが琉球新報社の調べで判明している。
現状のままでは建築主は、建築確認を申請しようにも設計図作成が事実上できないのだからお手上げだ。業者にとっては死活問題である。工事を依頼する側にしても事業計画の見直しを余儀なくされる。放置できない。
教育現場も深刻だ。工事の遅れで仮設校舎での対応を迫られ、学校運営に支障が出る。
のっぴきならない事態が起きたのはなぜなのか。
詳しくは・・・・・・
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-26299-storytopic-11.html
引用:
1000人を超える実務者の協力が得られた改正建築基準法の緊急アンケート。回答のなかから、改正内容を把握しきれていない特定行政庁と指定確認検査機関に悩まされる実務者の声を紹介する。改正法が建築確認の審査側さえも置き去りにして施行された現実を浮かび上がらせている。
アンケートは、改正法の施行から約1カ月後の7月24日〜30日、日経アーキテクチュア、日経ホームビルダー、KEN-Platz(ケンプラッツ)からなる改正建基法取材班が実施した。
※各コメント末尾のカッコ内は回答者のプロフィル。A.勤務先、B.主に手かげている建物の種類、C.主たる業務、D.勤務先の従業員数
<住宅は10月まで受け付けない>
検査機構がパニックに陥り、「住宅は10月まで受け付けない」という検査機構が発生している。(A.建築設計事務所、B.戸建て住宅(四号建築物)、C.意匠設計、D.1〜3人)
<設計業務が停止>
地域建築行政(確認検査機関)において、相談をしても他の建築行政や国土交通省の出方の様子をみる状態で話を濁し、明確な回答が得られず、設計業務が停止してしまっている物件が出始めている。(A.建築設計事務所、B.集合住宅、C.構造設計、D.4〜10人)
<確認を受け付けてもらえない>
国、役所の対応が不明確で民間の確認機関が必要以上に慎重になり、確認を受け付けてもらえない。(A.工務店、B.戸建て住宅(四号建築物以外)、C.意匠設計、D.11〜99人)
<どこにも解説がない>
主として木造3階建ての構造計算を行っているが、構造概要書の書き方についてどこにも解説されていないにもかかわらず「告示の通り記入してください」としか指導されない。明らかに必要ないものまで求められる。(A.建築設計事務所、B.戸建て住宅(四号建築物以外)、C.構造設計、D.1〜3人)
<解釈の不統一>
審査機関に問い合わせしてもはっきり答えがでないことが多々あり、一つひとつのやり取りに多大の時間がかかっている。確認申請をいつ出せていつ下りるのか全く時間的につかめなくなっており、建て主への説明も困っている。行政庁、民間審査機関など法令の解釈の仕方に相違があり、統一されていない点が多々みられ困っている。これは今までにもみられたが、特に今回の厳格化に伴い、設計側もどちらの解釈を元にすればよいのか判断に困るので統一してほしい。(A. 建築設計事務所、B.集合住宅、C.意匠設計、D.1〜3人)
詳しくは・・・・・・・・・・・
http://www.nikkeibp.co.jp/news/const07q3/542508/
引用:
改正建築基準法が施行された6月20日以降、専門家による審査(構造計算適合性判定、ピアチェック)が必要となったマンション、アパートなどの建築確認申請が県内で一件も出されていないことが12日、分かった。国が法改正を急いだ結果、審査に必要な新基準の構造計算ソフトが間に合わず、設計図作成やその審査が事実上不可能となっているため。法施行後、約2カ月近くも業務が停滞する異常事態となっている。
ピアチェックが必要な申請がゼロの状態が続けば民間・公共工事の着工が遅れ、建設業界はじめ県経済への影響は必至。県外の審査機関でも申請ゼロの事態が発生しており、同問題は全国でも拡大しそうだ。
一方、ピアチェックの必要のない住宅などの建築確認も7月の申請件数はわずか6件にまで激減し、前年同月を105件下回った。
改正建築基準法の構造計算関連基準が告示されたのは今年5月18日。県など指定確認検査機関や、新設された指定構造計算適合性判定機関で必要となる審査指針が国から示されたのは施行日前日の6月19日だった。
そのため新基準に対応した計算プログラムソフトの完成が遅れた上、法解釈などを解説した「構造関係技術基準解説書」は法施行後の8月10日に発行された。同解説書は12日現在も県に届いていない。
国土交通省住宅局建築指導課は「審査に関する技術的助言は告示前から実施しており、ソフト開発や解説書の発行遅れは民間の問題だ」とし、国側の責任を否定している。
詳しくは・・・・・・
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-26261-storytopic-1.html
同で改正建築基準法の取材班を組み、6月20日の施行後に確認申請窓口で起きている問題を追いかけています。その第一弾の記事が、8月号の「改正建築基準法の『えっ!?』」で す。
この見出しの通り、「窓口でそんなことが起きているの?」「まだ分からないことがそんなにあるの!」といった事象を取り上げています。たとえば、受け付け段階で申請の9割を門前払いにしている特定行政庁の例を伝えています。地域ごとの条例の規定まで完璧にクリアしていないと“アウト”にする可能性があるという確認検査機関もありました。木造3階建てのプラン形状や耐力壁量などの制約が事実上、大幅に厳しくなったという話題にも触れています。詳しくは・・・・・・
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/books/hb/20070720/509934/





















